1978-03-23 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号
いま私は法務委員をしておるわけですが、刑事被害者補償法を今度法務省も制定しようとしています。いま大蔵省と折衝中でありますが、要するに刑事被害者補償法というのは、赤軍派、過激派がその辺へ爆弾を投げた。そのために無事の国民が傷を負った、それは気の毒だというわけで補償をしようというわけです。私はいいことだと思うのです。
いま私は法務委員をしておるわけですが、刑事被害者補償法を今度法務省も制定しようとしています。いま大蔵省と折衝中でありますが、要するに刑事被害者補償法というのは、赤軍派、過激派がその辺へ爆弾を投げた。そのために無事の国民が傷を負った、それは気の毒だというわけで補償をしようというわけです。私はいいことだと思うのです。
それから、私が先ほど言った最後に、いま刑事被害者補償法が制定されようとしておると言いましたね。私はそれとこれとはカテゴリーが違うと思います。けれども刑事被害者補償法を制定しようとわれわれが言っておることについて各党は賛成し、法務省も賛成し、大蔵省も、予算の問題はあるけれども、もう少し予算上の配慮をしてくれたならば、つまり少なかったならば考えてもいいというところまで踏み込んできているわけです。
なおこの法律に関連する問題ですが、被疑者の補償規定ですか、それから刑事被害者補償法、この問題について非常にやかましくなってきておりますが、これは法務省の刑事局長にいまの二つの問題について御抱負なり御計画があれば伺いたいと思います。
○稲葉(誠)委員 そうすると、刑事被害者補償法が成立した場合でも、それとの関係はどういうふうになるのですか。普通法、特別法のような関係になるのですか、あるいは吸収される形になるのですか、そこら辺のところはどうなんですか。
○稲葉(誠)委員 そうすると、刑事被害者補償法の場合には実施機関をどういうふうにする考え方でいくわけですか。これは何か第三者委員会みたいなものをつくってやる、これはイギリスの行き方ですか、ちょっと私忘れましたが、いろいろな行き方がありますね。
そこで、刑事被害者補償法との関連といいまするか、刑事被害者補償法はまだいまはできていないわけですけれども、法務省を中心にできつつあるわけですが、これの基本的な考え方と、この本法における考え方とは、大体の筋としては同じことなんですか。片方は補償だからやはり本質的に違うという理解の仕方ですか。まだできていない法律ですから、内容によっては変わってくるかもしれませんですけれども。
それから刑事被害者補償法を次期国会に提出することという問題でございまするが、これにつきましては、関係省庁と協議を重ねておりまして、速やかに成案を得たい、こういう段階でございますので、御了承いただきたい、こういうふうに思います。事務的にはそのように考えております。
それで、もう一つ大臣に考えてもらいたいことは、今度法務省も一生懸命になって刑事被害者補償法を法制化することに相なっております。きょう配付されました「自由と正義」の中には、日本弁護士会立案の刑事被害補償法案が全文出ています。聞きますと、法務省でも相当の作業が進捗しておるそうでありますが、私は、この刑事被害者補償法案のようなものとこれらの問題とを見比べてみる気持ちになるわけであります。
それで、現在のこれについての進捗状況、刑事被害者補償法の立案過程というか、そこでの問題について、大臣から概略お話し願って、あとは政府委員の方からお話し願いたいと思います。
もう一つ、刑事に関する件としまして、先日来非常に話題になっております刑事被害者補償の問題で、先日も刑事被害者補償法を求める国民運動が各地で起こったニュースが報ぜられておったわけでございます。
○横山委員 その次に、やはり先般ここで議論になった一つの問題でありますが、刑事被害者補償法の問題であります。 最近、とにかくどこで起こるかわからない爆弾事件なり、あるいは突如としてアパートの中で暴力学生の内ゲバの問題といい、そういうようなことによって何の関係もない人が突如として刑事上の被害者になるということが日常茶飯事のようにすら考えられるようになりました。